「トークン化預金」とは何か、「預金トークン」との違いは──Datachainが実装モデルと法的論点を整理

Datachainは4月28日、「トークン化預金のアーキテクチャと法的性質」と題するレポートを公開した。欧州銀行監督局(EBA)の議論などを踏まえ、日本での社会実装を見据えた技術・法務両面のフレームワークを提示している。

レポートは、まず冒頭で「トークン化預金」と「預金トークン」を区別している。近年、ステーブルコインやRWA(現実資産)のトークン化と並んで、トークン化預金に注目が集まっている。だが一方で、トークン化預金と預金トークンはほぼ同じ意味で用いられる場面もあった。

レポートはそれぞれを以下のように定義している。

トークン化預金:銀⾏が顧客に対して負う既存の預⾦債務の「台帳」を、ブロックチェーン(分散型台帳技術・DLT)上に記録するもの。DLT上の記録は、預⾦債権の表⽰⽅法の⼀形態として位置付けられ、その移転や残⾼更新も、基本的には銀⾏の台帳体系や契約関係に基づいて処理される。

預金トークン:銀⾏に対する預⾦者の預⾦債権を基礎として、分割・移転可能なデジタル表現として構成されるものであり、DLT上でのトークンの移転がそのまま価値移転として機能することを想定するもの。

さらに、Datachainは、中長期的には預金トークンを目指しつつも、現環境下では「トークン化預金」の社会実装が日本の金融技術にとって急務であるとし、トークン化預金の記録モデルについては、

● 預金債権の記録主体がどこか(従来台帳かDLTか)
● DLT上の記録が法的に預金債権と認められるか

という2つの観点から、以下の3つに分類した。

① DLT単一台帳型:既存の銀行台帳をDLTに置き換える。
② トークン変換型:従来の預金口座から資金を引き出し、DLT上のトークンに変換して利用する。
③ 並列型:従来のでn台帳とDLTを並行運用し、双方の残高を預金債権として扱う。

また、海外事例として、欧州銀行監督局(EBA)が2024年に公表した「Report on Tokenised Deposits」から、証券と預金トークンのDVP決済や、複数銀行によるコンソーシアム型実証実験などを紹介している。 

国内ではUSDCなど海外発ステーブルコインの流通環境整備が進む一方、銀行預金を基盤とするトークン化預金の議論も並行して進んでいる。レポートは、日本で社会実装する場合の法的論点として、ブロックチェーン上に記録される顧客の権利が預金債権として認められるかが重要になると指摘。顧客と銀行の預金債権・債務関係に加え、銀行法や預金保険法に基づく保護との整合も論点になるとしている。

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